文面から(だけ)ですと・・・ - 大野 彰 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
大野 彰 専門家

大野 彰
不動産仲介及び買取

1 good

文面から(だけ)ですと・・・

2023/05/07 16:42

結論から言えば白紙解約は難しいと思われます。
ローン不可の白紙解約は文字通りに購入希望者が融資を受けられなかった場合の
消費者保護が前提です。
融資不可の要因は個々によりますが、購入者の意志だけではなく融資の可否は
第三者の金融機関に委ねられるので、そこまで買主に責任を負わすべきではない、
という概念です。

今回の場合は購入者側の心境変化、即ち相手方からすれば我儘。と言う事になります。
相談者様が何故解約したいのか?何が不信なのか?その理由にも寄りますが、
意図的にローン不可又は資金ショートの状態を作ってもかなり調べられてしまいます。

過去にわざと本審査前に消費者金融複数から融資を受けたりして落ちようとした方が
おられましたが、これもNGです。
そうでないとローンの白紙条項の濫用に繋がり、安定した契約行為が出来なくなります。
今は白紙解約の条項にそういった意図的、虚偽申請、書類未提出などによる融資不可は白紙の適用外とする書式もあるのでその点もご確認ください。

そこで具体的に取れる方法としては・・・
1・解約したい理由が明らかに業者の不法行為、虚偽説明や強要されたものか?
  この場合は県庁の不動産課などに相談されて下さい。
  そうでなければその不信原因の改善依頼をして、そのまま履行する。
2・それがどうしてもダメなら手付解除の申し出をする。
  通常は契約から一定期間(7日~14日前後)の間は買主は手付流し、
  売主は手付け倍返しで解約できる期間が設定されています。
  勿体ないとは思いますが、契約書記載の違約金の額面と比較して低ければ
  そちらが良いかとは思います。
  その際は電話ではなくメール又はFA✕、本来は内容証明など日付記録が残る形で申し出 
  て下さい。
  また、仲介が入っているなら手付解除の場合も原則として仲介手数料が発生しますので
  その点もご留意ください。
3・不信の要因によっては弁護士に相談、という方法もありますがその問題が全く不明なの
  で何とも言えません。

少し厳しい意見で申し訳ありませんが、いくら消費者保護の概念でも単なる我儘(すいません。状況が解らないので)までは許容されない、と考えられた方が良いかと思います。

先ずは現在のご心情や不満点、不安点を相手方に全て伝えて協議されては如何でしょうか?
新築という事は売主も業者=ビジネスなので、相談者様の申し出が妥当且つ修正可能な範囲なら新たな買主を探すよりも、改善してこのまま履行して貰った方が良いと考える可能性も有り得ます。
ご参考までに。

手付流し
契約
弁護士
協議
不動産

回答専門家

大野 彰
大野 彰
( 不動産業 )
株式会社Ark不動産 代表取締役
0422-24-9761
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

ご高齢者様、相続問題、全て寄り添う売却のプロフェッショナル

・相続、売却に特化。顧客の利益を全てに優先して寄り添います・業界30年以上、個人実績は優に1000件以上のキャリア・司法書士、弁護士からの依頼多数(後見人案件、相続、離婚関連)・実務、法規、資格、愛情、そして行動。全力でサポートします

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローンの審査に落ちたいです…

住宅・不動産 不動産売買 2023/05/07 15:36

今年の4/30に新築一戸建て物件を契約したのですが、業者が段々と信用できなくなってきて、契約自体を後悔しています…
4400万円の物件価格で、親からの援助1000万円を入れる予定で地元銀行と… [続きを読む]

コーヒーmaxさん (愛媛県/29歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

中古住宅を購入するべきか 悩み中君さん  2017-02-03 22:33 回答2件
住宅購入希望、病歴有りの為現金購 こはるさんさん  2018-09-07 03:30 回答1件
住宅購入か賃貸か poonさん  2017-02-03 11:21 回答1件
所有権の移動と売買契約書 rikoiさん  2020-08-06 15:15 回答2件
投資用マンションの売却 nordicsさん  2016-11-18 21:22 回答2件