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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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契約後の解約となる可能性があります

2023/05/07 15:17

不動産コンサルタントの野口です。
コーヒーmax様の1月の仮押さえの書面がどのようなものであるかわかりませんが、
一般の不動産売買に於いて必須の書面ではありません。従って、法的に違反している
事項に該当しないと思います。
概算価格=5,000万円(仮価格)で、「正式な売買価格は、売買契約時の価格である」
あると言う業者の言い分が通りそうです。
もし売買契約時に異議があるならその場にて申し出るべし、正式契約後数か月経過して
から重要な価格に於いて変更は出来ない、と言うでしょう。
只、価格差=40万円は総額の0.8%ですから、どちらかが歩み寄るのが通常です。
引き渡しまでに色々の工事要望などが発生すると思います。
一旦、おさめてアフターサービスを含めて交渉をすべきかと思います。

コーヒーmax様と業者が、シックリ来ていないようですが、差額40万円のことで
契約解除を申し出することは、不可能ではありませんが、売買契約書に記している買い手の
都合で契約解除は解除損害金(普通は売買金の20%)を請求されるでしょう。
もう一度「売買契約書」「重要事項説明書」などをよく見てください。

厳しいようですが、迂闊に”契約を解除する”の言葉は、慎重でなくてはなりません。
相手に大きな誤りや、説明不足などがあれば別問題ですが、現状は法的には勝ち目は
ありません。
 個別のことは------- https://www.iriscon.co.jp

契約後の解約
損害金
契約解除
不動産売買

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野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

契約書中の金額に誤りがあった場合

住宅・不動産 不動産売買 2023/05/06 23:59

今年1月に、新築一戸建てをメーカーが建てるという土地を見つけ、2月頭には仮押さえとして土地の手付金を支払いました。
そして、2月末に契約書を交わしたのですが、後でよく見ると、仮押さえ時に… [続きを読む]

コーヒーmaxさん (愛媛県/29歳/男性)

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