社会保険の扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2022/12/12 13:00

maru914様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、健康保険の被扶養者の要件は申請時点から1年間の見込み収入が基準になります。
従って体調が悪くなり勤務を抑える結果、130万円未満になるのであれば健康保険の扶養に入れます。
必要になるのは、勤務日数を減らすのであれば、その
変更契約書のようなものがあれば一番確かと思います。
ただし組合健保の場合は運用基準がありますので、詳細は健康保険組合、協会けんぽにご相談されるのが確かです。

130万円未満
協会けんぽ
被扶養者
社会保険

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
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相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

夫の扶養に戻りたい

マネー 年金・社会保険 2022/12/12 12:21

2022年1月から扶養を外し働いています。
10月からメンタル面を崩して休みがちになり
日数を減らして働いている状態なので、扶養に戻し無理なく働いた方が良いと主人に言われています。

しかし、今現状で計算した… [続きを読む]

maru914さん (神奈川県/49歳/女性)

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