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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約を解除したいのですが

2007/09/28 20:29

popopopue さま


はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


まず大事なことは、売主さんが個人であるか?業者(宅地建物取引業者)であるか?です。
個人間の場合は今回のケースのようにある一定の期限を定めて手付金による解除期限を定めますが
売主が業者さんの場合は通常は引渡しまでは、手付け解除ができるはずです。
個人の場合はその期間が過ぎていますので違約金の請求(通常売価の20%)の対象になる場合があります。

まず、この点を確認してください

また、住宅ローンの事前申し込みで内定されている場合で本審査でNGになる場合は、
その事前審査の後に
キャッシングや新たな借り入れをしてしまった場合や
健康状態に問題がある場合(通院暦や持病)団体信用生命保険でNGになる場合はありますが、
この行為を故意にすることはおすすめしません。


ただ、住宅ローンは、原則、住むことを目的として融資されるものですので、
ご家族が10年以上も住むことができない物件に関して、
融資が実行されるかは、微妙なところがございますので、
一度、金融機関に相談してみてください。

この場合も、売買契約の内容を確認していただきたいのですが、
「融資の利用に関する特約条項」の期限はいつまでになっていますでしょうか?

この期限が過ぎているようでしたら、いくら銀行の融資が通らなかったとしても
お預けした手付金は戻ってこなくなります。


本来であれば、売主さんに今回の事情を素直にお話しをし
手付金の返還をお願いしてみてはどうでしょうか?
詳細についてはご相談下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

契約を解除したいのですが

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/09/26 21:57

マンション購入を決意し、平成19年3月31日に契約書に署名・捺印をし、手付金100万円を払いました。
入居を11月に控え、銀行の仮審査も無事に通りました。
しかし、ここにきて突然の転勤が命じられ、短… [続きを読む]

popopopueさん (福岡県/37歳/女性)

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