ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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不動産売却

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遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

ご回答

2022/09/28 07:29

厳密に言えば、プライバシーの侵害の可能性はあるでしょう。
実際には、そうされたからと言って、別途訴訟などで請求できる事案かどうかというと問題はありますが、貴方専用のロッカーなら、会社から借りているものでもあなたのものですので。

もっとも、就業規則などの規定如何では、そうでない可能性もあります。


合意書に記載するというよりは、合意書への署名の前提として、「自身で引き取らせてほしい」と伝え、その上での署名にすることでしょうか。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

退職合意書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2022/09/28 05:50

療養中で長く出社していません。
この度、退職することになりましたが、会社から、退職合意書を提示されました。更衣室のロッカーにある私物を費用会社負担で郵送するといわれました。

私は引き取りにいきたいで… [続きを読む]

morieさん (東京都/49歳/男性)

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