ご回答
2022/09/28 07:29
厳密に言えば、プライバシーの侵害の可能性はあるでしょう。
実際には、そうされたからと言って、別途訴訟などで請求できる事案かどうかというと問題はありますが、貴方専用のロッカーなら、会社から借りているものでもあなたのものですので。
もっとも、就業規則などの規定如何では、そうでない可能性もあります。
合意書に記載するというよりは、合意書への署名の前提として、「自身で引き取らせてほしい」と伝え、その上での署名にすることでしょうか。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A