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対象:労働問題・仕事の法律

ご回答

2022/09/20 09:57

まずは管理監督者としての問題があります。
これは、実体的に見られますので、貴方が職務上、拘束されているのか、指揮命令下にあるのかが問題になります。

労働時間の定めがあり、出退勤を管理されているような場合は、管理監督者でないとなることが多いでしょう(実際には判例では細かく要件を検討しており、出退勤の管理だけで結論が出るものではありませんが)。


「掛け率0%の時給はつけてよいのでしょうか?」

ある日7時間を超えて、割増にはならないが契約上の労働時間(所定)は超えるということですよね。
割増でない賃金分をつけることは可能でしょう。

割増賃金をつけることができるかは就業規則によります。
法定労働時間を超える場合に割り増しするという規定の場合は無理ですが、所定労働時間を超える場合に割り増しするというような定めがある場合は可能です。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

休日労働

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/09/19 18:27

管理監督者の休日労働等について質問します。
弊社は一日7時間勤務、週35時間の労働時間です。法定外、法定休日、いずれも割増賃金はつかないのは理解しています。
掛け率0%の時給はつけてよいのでしょうか?
勤務形態も7時… [続きを読む]

SILKMAMAさん (三重県/60歳/女性)

このQ&Aの回答

管理監督者であっても労働時間の把握が義務化されています。 中尾 恭之(社会保険労務士) 2022/09/20 08:34

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