管理監督者であっても労働時間の把握が義務化されています。 - 中尾 恭之 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

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管理監督者であっても労働時間の把握が義務化されています。

2022/09/20 08:34

ご相談いただきありがとうございます。

おっしゃる通り、管理監督者は「時間で価値が生まれる仕事」ではなく、さらに複雑高度な「時間の長短によらない仕事」を担う立場、言い換えれば「雇用されているが経営者とそれほど変わらない仕事をしている」社員を指しますので、労働基準法第41条2号で通常の社員と異なる扱いが定められています。なお、管理監督者であっても深夜割増と年次有給休暇は通常の扱いなります。

おたずねの振替休日について、上記の点から必ずしも与えなければいけないものではありませんが、管理監督者であっても雇用されている立場であることから、雇用契約に付随する使用者の責任として、安全配慮義務の対象となります。したがって、割増賃金の要否だけではなく、健康への配慮の面から検討されることが必要です。

「掛け率0%の時給」については何を指しているのか不明なので回答しかねますが、働いた分についてはきちんと支払うことになりますので、割増の要否はその後の話になるでしょう。

また、法的にも労働者安全衛生法上の義務(第66条の8の3)として、管理監督者であっても労働時間の把握が義務づけられていますので、もし管理監督者にタイムカードなど勤怠管理をしていない場合は勤怠管理の対象者に含めるようにしましょう。

回答補足に参考資料のURLを貼り付けましたが、そもそもその方が本当に管理監督者であるのかよく見極めたうえで取り扱わなければのちのち割増賃金の不払い等のトラブルに発展する可能性がありますので、その点を十分吟味され、最寄りの労基署にも相談しながら慎重に取り扱いを決めるほうがいいでしょう。

補足

【追記】
ご質問の補足ありがとうございます。

おっしゃるとおり、割増不要というのは時給×1.0を支給していれば足りるということです。7時間超働いたのにその部分の賃金を払わなくてよいということはありません。法定外休日に7時間働き振替休日も取らない場合、時給×1.0は最低限支払うことになります。賃金を支払わなくてよいのは「ノーワーク・ノーペイ」の原則に当てはまる場合のみ、とお考えください。
ただし、上記はすべて、その方が法律上の「管理監督者」として合法であるという前提がつきます。

勘違いされやすいので念のため記述しますが、1日8時間超の場合または週40時間超の場合に時間外労働の割増が発生するので、週40時間以内だとしても、1日の実労働時間が8時間超であればその日の賃金に割増は発生します(管理監督者でない場合)。

厚生労働省 リーフレット
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

東京都労働相談情報センター 安全配慮義務の解説
https://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.lg.jp/mental/line_care/law/abor.html

公益財団法人東法連特定退職金共済会 管理監督者の労働時間把握の義務化
https://www.tohoren-tokutaikyo.or.jp/news/pdf/20180918roumu.pdf

管理監督者
有給休暇
労働基準法
振替休日
労働時間

回答専門家

中尾 恭之
中尾 恭之
( 大阪府 / 社会保険労務士 )
代表

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この回答の相談

休日労働

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/09/19 18:27

管理監督者の休日労働等について質問します。
弊社は一日7時間勤務、週35時間の労働時間です。法定外、法定休日、いずれも割増賃金はつかないのは理解しています。
掛け率0%の時給はつけてよいのでしょうか?
勤務形態も7時… [続きを読む]

SILKMAMAさん (三重県/60歳/女性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2022/09/20 09:57

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