対象:労働問題・仕事の法律
就業規定を読み下記のように行動されるよう提案いたします。
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労働花子様
笹木と申します。
どうぞよろしくお願いします。
夏のボーナスの支払い規定は就業規定に記載されています。
一般的には6月末の支給日に在籍することが受け取る条件になります。
退職届については民法上は1ヶ月前に申し出ればよいことになっていますが、就業規定にはどのように規定されていますか。
7月1日付けで退職するとすれば5月末に退職届を出せば有効だと思います。
会社に相談の上、問題があれば近くの労働基準監督署に相談されては如何。
今回のポイントは7月1日付けで「退職願い」ではなく「退職届」を出すということです。
「次に異動(会社を変わる場合は転職)するところの事情がありボーナス支給後に退職を申し出るのは遅すぎる」とのことですが、6月末退職、7月1日入社は普通のパターンと思います。退職は労働者の権利ですので辞めると決めれば会社に相談する必要はありません。
評価・お礼
労働花子 さん
2022/05/25 20:02ありがとうございます。就業規定を再読しました。6月末に支給とありました。あと1か月前向きに「たつ鳥あとを濁さず」の精神で取り組みます。
回答専門家
- 笹木 正明
- ( キャリアカウンセラー )
仕事、勉強に真剣に取り組む人の応援団長です。
私はあなたの主体性を尊重します。あなたの来し方等をお聞きすれば、長所を引き出す事が可能です。また現状の問題点を把握できれば、将来の歩み方について、より良い方向性を共に考えることが可能だと考えます。
(現在のポイント:-pt)
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