対象:年金・社会保険
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不労所得という所得は存在しません。
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中村ゆうじ様
こんにちは。ご質問ご利用ありがとうございます。
さて。
仰る通り、海外FXを含むFXは、不労所得的な扱いになります???
税金を計算する上で、「不労所得」という所得は存在しません。
察するに、
「給与所得者として確定申告をせず、かつ雑所得の額が20万円以下」のことを指して、「不労所得」だと仰っているのだと思われます・・・↑の要件に該当すれば、事実上、非課税になります。行儀の悪い言い方ですが、会社にバレル心配も無いと思われます。
だとすると、「不労所得の額」は「20万円以下」という「額の制限」が存在することになると思われます・・・かつ、「確定申告をしない」という前提もあります。
ところで。
傷病手当金をお受け取りとのこと。もし、医療費控除をお受けになるのでしたら、確定申告の必要があります。確定申告をなさるのでしたら、海外FXを含むFXから得た所得は、その額が20万円以下だとしても確定申告書に記載が必要になります。
ですので、場合によってはFXで得た所得が課税の対象になるかもしれません。
課税の対象になれば、住民税の額にも反映しますから、ひょっとすると会社にバレるかもしれません。
いかがでしょうか?参考になれば幸いです。
大泉稔
評価・お礼
中村ゆうじ さん
2022/02/13 23:44
丁寧に解説いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
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回答に関する質問です。
・FXは国内証券会社、海外証券会社でも、どちらも不労所得的な扱いになりますか?
・不労所得の額に制限はありますか?
よろしくお願いいたします。
中村ゆうじさん (東京都/40歳/男性)
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