代償分割の対策などで二次相続の準備も - 吉野 裕一 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
吉野 裕一 専門家

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

代償分割の対策などで二次相続の準備も

2022/01/12 18:38
(
5.0
)

ご相談ありがとうございます
FP事務所MoneySmithの吉野と申します。

ご主人様の所得税の増加分は、配偶者控除が適用されなくるなる額に対応する税額ですので、年収200万円の収入が増加するのであれば、家計にとっては、メリットだと思われます。

1番目のご質問の現金化してご自身で投資を行なった場合は、短期間では投資額を下回る可能性もあります。投資でリスクは不確実性のことになり、一定の利回りは約束されませんので、このリスクに耐えられるでしょうか。
投資を行うにしても不動産収入をiDeCoで運用することで、個人事業主となった場合は月額68000円までは所得税控除の対象にもなります。


2番目のご質問は、現在の評価額が相続税評価額であれば、公示価格の7割程度となっていると思われますので、実際に売却される時には1億円以上の可能性もあるのでは無いでしょうか。


土地を相続書た後の二次相続の心配をされていますが、お子様に法定相続分で相続されるだけではなく、遺言などで特定のお子様に土地を相続させて、その他のお子様には代わりにお金で相続させるような方法もあります。

今回の相続や二次相続への対策など具体的にご相談をされると安心されると思います。

法定相続分
相続税評価額
相続税
所得税
個人事業

評価・お礼

あいう123 さん

2022/01/12 22:32

お忙しいところお時間を割いていただきありがとうございました。
不動産収入をiDeCoで運用すれば、節税になるのですね。
二次相続のこともありがとうございました。
今回相続するかもしれない、父の分の土地の評価額は1億1千万です。
(路線価は8700万です)子供が3人おりますので
代償分割するには2億円以上の別のものを用意する必要がありますね?
難しいですね 笑

吉野 裕一

2022/01/13 05:28

高評価を頂き、ありがとうございます

iDeCoは所得税控除ではなく所得控除の対象の誤りでした。訂正いたします。

代償分割の準備には生命保険が有効だと思います。
生命保険の保険金はみなし相続財産となり、相続財産に加算はされますが、500万円の相続人分は非課税となります。また保険金は受取人の固有の財産になりますので、財産分与しなくてもよくなります。
また代償分割は、相続分又は遺留分で構いませんので、この土地だけを見た場合では8700万円の3分の2の5800万円を土地を相続されるお子様が受け取るようにされると良いですね。

回答専門家

吉野 裕一
吉野 裕一
( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
FP事務所MoneySmith
050-5874-1453
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

人生の夢や希望を実現できるようなライフプランをご提案

人生100年時代を安心して過ごせるようにライフプランにあったファイナンシャルプランをご提案相談実績も多数あり、コラムなども執筆しています気軽にお問い合わせ下さい

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

父が他界し相続が発生しました。
相続人は専業主婦の私と兄です。
遺産は父の出身地(福岡の中心部)にある土地(駐車場)と現金です。
駐車場は父の兄(私の伯父)と… [続きを読む]

あいう123さん (東京都/53歳/女性)

このQ&Aの回答

ご自身の意思で決められるかどうかがポイントかと思います。 荒川 雄一(投資アドバイザー) 2022/01/12 12:37

このQ&Aに類似したQ&A

イデコなどの節税対策について ぱんらこぱんらさん  2022-01-27 21:26 回答2件
資産運用について よしらんさん  2019-04-01 23:38 回答2件
老後資金と家計診断 こいけむかさん  2017-05-27 22:59 回答1件
これからの資産運用について となかいさん  2015-10-16 16:34 回答2件
扶養内主婦 株取引 ぷちこめさん  2015-05-31 16:52 回答1件