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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

親子リレーローンについて

2021/11/06 16:23
(
5.0
)

あけでこさんへ

初めまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動している渡辺です。

質問1について
・親子リレーローンを組んだときの契約どおりに、今後も滞りなく住宅ローンを返済し続けていければ、大丈夫だと考えます。

質問2について
・あけでこさんからのご相談内容が税金にかかることとなってしまいますので、専門家は税理士さんとなり、ファイナンシャルプランナーは専門外となってしまうため、具体的なアドバイスは残念ながら出来かねますが、

住宅ローンを組んで購入した住宅に居住していることが、住宅ローン控除を受けるための前提条件となりますので、購入した住宅から別のところに住民票を移してしまった場合、住宅ローン控除の適用対象からは外れてしまうものと思われます。

また、持ち分につきまして、あけでこさんが五分の二、お子さんが五分の三となれますので、お子さんは引き続き持ち分の五分の三は住宅ローン控除の適用対象となります。

ただし、あくまでも持ち分が適用対象となり、五分の五は難しいと思われます。

住宅ローン控除の適用につきましては、別途税理士32もご相談することをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸です。
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評価・お礼

あけでこ さん

2021/11/08 06:37

早々にご丁寧なご回答有難うございました。専門外の内容につきましてもわかる範囲でお答えいただき大変良くわかりました。

渡辺 行雄

2021/11/08 10:44

あけでこさんへ

お返事いただきありがとうございました。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。

これからもマネーに関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン
渡辺行雄

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
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この回答の相談

親子リレーローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2021/11/06 15:00

私が債務者持分5分の2、子供が連帯債務者持分5分の3としてリレーローンを組み新築を購入しました。
今回、私が別居し住民票をうつします。
1)親子リレーローンは続けられますか。
2)住宅控除は別居した私も受けられますか。受けられないならば子供が5分の5としてローン全額で控除申請出来ますか。

あけでこさん (神奈川県/58歳/女性)

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