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対象:家計・ライフプラン

ご回答

2021/08/28 17:31

そこから借用書を作成して、サインをもらったとして訴訟を起こした場合、有効なのでしょうか?

はい。
ただし、相手は時効を主張してくる可能性はあるでしょう。

以前の合意も債務の承認といえる形で、書面でとっており、かつその承諾から計算して時効前ならばよいですが、そうでなければ、そのリスクは避けれません。

以前の合意に書面がなければ、上手く話をされて、金額と借り受けたことを明確にして書面を作成しましょう。なお書面は借用書でもよいでしょうが、債務弁済契約書などの形の方が状況にそうとは思います。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

借金の回収

マネー 家計・ライフプラン 2021/08/27 13:44

15年前に某身内に1000万円を貸しました。
未だに一銭も返済してもらってませんが、時効となる5年前に本人に会って確認したところ、必ず返すと言ってくれたのて本人を信じることにしています。
今後、返済が無かったら場合、そこから借用書を作成して、サインをもらったとして訴訟を起こした場合、有効なのでしょうか?

匿名希望さん (/55歳/男性)

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