対象:家計・ライフプラン
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ご回答
そこから借用書を作成して、サインをもらったとして訴訟を起こした場合、有効なのでしょうか?
はい。
ただし、相手は時効を主張してくる可能性はあるでしょう。
以前の合意も債務の承認といえる形で、書面でとっており、かつその承諾から計算して時効前ならばよいですが、そうでなければ、そのリスクは避けれません。
以前の合意に書面がなければ、上手く話をされて、金額と借り受けたことを明確にして書面を作成しましょう。なお書面は借用書でもよいでしょうが、債務弁済契約書などの形の方が状況にそうとは思います。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
15年前に某身内に1000万円を貸しました。
未だに一銭も返済してもらってませんが、時効となる5年前に本人に会って確認したところ、必ず返すと言ってくれたのて本人を信じることにしています。
今後、返済が無かったら場合、そこから借用書を作成して、サインをもらったとして訴訟を起こした場合、有効なのでしょうか?
匿名希望さん (/55歳/男性)
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