どちらが主で、どちらが従かは、ご自分の主観ですね。
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harunohana様
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、給与収入が2カ所以上の人は、1カ所でのみ年末調整を行うことができます。
2カ所目からの分は、少し多めの所得税が引かれます。(乙欄という税額表が適用されます。)ことらは年末調整はできませんので、所得税は引かれたままですから、給与収入すべてについて確定申告を行って還付を受けることになります。
給与収入の場合だけ、どちらが主なのかをご自分で決め、1カ所の勤務先に「扶養控除申告書」、「社会保険料控除申告」等を提出するのがポイントです。
なお、税法や税務当局は、事業所得となり得る事業委託と給与所得のうち、いづれかを「主」としたり又は「従」と考えることはしません。
一つの方法として収入の多い方を主と考える等ご自分で心の中で思えば良いということになります。
また、給与所得者に関しては、「給与所得以外の他の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要」という取り決めがあります。しかし、事業所得のみで所得税の納付税が計算される場合は、他のすべての所得について確定申告が必要となります。
少し混同されがちな部分ですので、今一度ご確認していただけばと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
harunohana さん
2021/04/07 08:29早速のご回答どうもありがとうございました。参考になりました。お返事が遅くなり失礼しました。
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