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対象:遺産相続

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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相続する預金口座の手続きについて

2020/08/24 15:20
(
3.0
)

 FP・不動産 コンサルタントの野口です。

被相続人の資産は、相続人が全ての人が相続に関する「分割協議」が終了するまで、一切の資産(=預金も)は、動かせませんでしたが、昨年7月(令和元年)より制度が改正され、MAX150万までは、一部の法定相続人が単独で払い出しできるようになりました。

払いだせる金額は=相続時の預金額の(1/3)/法定相続人

被相続人の葬儀、医療など当面の小口資金が引き出せる事になります。

例、預金残高900万、相続人3人 900*30%*(1/3)=100万

相続の調停等、家庭裁判所に申し立てしている場合は、裁判所が仮払いを認めた場合に「審判調停書」が出されます。(A)

相続人と同一銀行などの制約はありません。必要な書類がそろっていれば、銀行は払い出しします。コストは普通の引出しです。

同一銀行にそのために預金口座を作る事は、逆に銀行は好みません。口座御維持する費用が銀行コストが高くくなり、今後、口座維持費を預金者が支払う時代になっていくからです。

(B)必要書類は、(!)被相続人の除籍謄本(全部)(2)相続人全員の戸籍謄本(3)引出人の印鑑証明
(A)の場合は、(1)(2)が不要です。
尚、全額払い出しする場合は、法定相続人全員が承諾した「遺産分割協議書」が必要です。



 

家庭裁判所
遺産分割
協議
預金

評価・お礼

土方歳三 さん

2020/08/25 21:51

この度は、丁寧なご回答ありがとうございました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

相続時の銀行預金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2020/08/21 17:36

相続に関わる一般論としての質問です。

被相続人が亡くなった際、相続人が被相続人の銀行預金を相続する場合、あらかじめ同一の銀行の口座を保有している方がベターなのでしょうか?

手続きに関わる… [続きを読む]

土方歳三さん (千葉県/55歳/男性)

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