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対象:住宅・不動産トラブル

荒川 雄一 専門家

荒川 雄一
投資アドバイザー

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測量図を確認しましょう。

2020/07/17 11:57

magcaさん、はじめまして。
ご質問拝見しました。文面だけ見ると、隣地の新たな不動産業者は、
かなり強引な印象を受けます。

今のお住まいを買った不動産会社、そしてハウスメーカーも測量を行ったとのことですので、測量図はお手元にはあるかと思います。
通常、不動産売買する場合、あとから境界でもめることがないよう隣地立会いの下、
測量図の境界点を確認した旨の署名捺印を交わし、「確定測量図」として所有者が保管します。
「確定測量図」をもとに登記を行えば、法務局で「地積測量図」で同じものが取得できます。

また、確定測量図を基に、復元すれば、ブロック塀が越境しているような誤差が出ることはほぼありません。
また、仮にブロック塀が一部越境していたとしても、人の建てたものを勝手に損壊するような行為はありえません。
自分の敷地内のブロックの補修工事は、相手の責任で行ってもらうべきと言えます。

まずは、測量が、前の持ち主(隣地)立会いの下、確定測量図になっているかどうかを確認すべきでしょう。
確定されていない場合は、お住まいを買った不動産会社にも協力してもらうべきです。
というのも、土地の売買取引において、今の時代、確定測量図を取得せずに販売することは個人的には考えられないからです。

通常は、それらをもとに、相手方と話しあうわけですが、強引な不動産会社のようですので、個人でお話は難しいかもしれません。
その場合は、間に弁護士さんを入れて、話をしてもらったほうが良いと思います。
ご参考としてください。

越境
敷地
測量
不動産売買
境界

回答専門家

荒川 雄一
荒川 雄一
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この回答の相談

境界トラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2020/07/16 21:42

2年程前に新築をしました。隣には古いアパートがあり、この度解体工事が始まりました。アパート解体後隣に古いアパートが建っており、この度解体工事が始まりました。アパートの解体後、業者が土を2.3m程掘り起こしてい… [続きを読む]

magcaさん (高知県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

境界トラブルについて 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2020/07/17 11:26

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