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対象:民事家事・生活トラブル

ご回答

2020/07/15 14:53

結局のところ、法律的に見て、どういう契約が相互に成立していたか次第です。
記載を見る限り、推測にはなりますが、あなたの言う契約内容と相手の言う契約内容には齟齬があるようです。

明確な契約書面があれば、それによるでしょうが、それが無い場合はこれまでのメールや書面、発注内容、相場などから推測することになるでしょう。もし1文字2円の合意が立証できれば、あなたの言い分も成立しうる可能性は高いと思います。

このあたりはこれまでの書面やメールなどからの判断になりますので、資料をもって直接弁護士に相談するのがよいでしょう。

なお、遅延があったことで、相手が損害を立証すれば損害賠償は可能ですが、一方的に報酬金を変更できるわけではありません。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

在宅業務の報酬について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2020/07/15 14:34

私は、ある会社と契約をして在宅業務としてライティングをやっています。2月~5月までに計355本執筆したのですが、支払う直前になって報酬額を大幅に下げられました。募集内容には最初の60本は1文字0.3円、そ… [続きを読む]

sachiyo666さん (長崎県/40歳/女性)

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