対象:年金・社会保険
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失業手当を受給する場合は、待機期間を含めて扶養に入れない
失業手当を受給している場合は、ご主人の被扶養者にはなれません。
また自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間がありますが、その期間は確かに扶養にはなれるのですが、実際には、会社は「失業手当の受給が終了したら申請をしてください」と言います。なぜなら一旦資格取得届を提出して、すぐに資格喪失届出を提出して、さらにまた資格取得届の提出と、大変だからです。書類を記入するだけでなく、毎回添付書類があり、それを用意する作業も大変です。
そのため、ほとんどの人は、失業手当の受給が終わってから、会社に扶養の届出をします。
ネットの情報は、確かにその通りですが、実際には行われていません。それを行うと会社に手間をかけてしますからです。やはり、多くの人が行っているようにした方がいいかと思います。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- ( 愛知県 / 社会保険労務士 )
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
詳しく教えていただきたいです。
今年3月に自己都合退職し、
4月にハローワークで失業保険の手続きに行きました。
結婚をしていたため、旦那の扶養に入るため5月末に手続きをしたのですが、
ネットで調べて… [続きを読む]
canonさん (大阪府/28歳/女性)
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