対象:年金・社会保険
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傷病手当金をもらいながら働く
こあらのまあち様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
傷病手当金をもらいながら働く場合についてです。
健康保険では、以下のように定義しています。
『休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の
日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。 』
(協会けんぽサイトより)。
特に、ご質問者様のように、確定申告しなければならないほど、収入を得ているのであれば、傷病手当金の受給を続けるか否かは、よくご検討された方が良いでしょう。
まして、会社との雇用関係が続いているのであれば、就業規則の副業規定等も気になるところです。
ご主人様の所得として確定申告をなさる場合も同じです。会社との雇用関係は、どのようになるのでしょうか?
ご質問者様に必要なのは、見えない将来に恐れるよりも、現状についての情報収集だと思います。
参考になれば幸いです。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
現在、自宅療養中にて傷病手当を受給しております。
今後の回復は、まだ目処が立ちません。
傷病手当の受給期間が終了したら無職になってしまうため、
その前に自宅… [続きを読む]
こあらのまあちさん (栃木県/47歳/女性)
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