対象:離婚問題
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破産相当では?
S様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが、ご主人様の年収はおいくらでしょうか?
収入しだいですが、私は自己破産が妥当だと思われます。
ただし、借金を作った理由がギャンブルや単なる浪費の場合、免責を得ることが出来ないこともあります。
自己破産を行い、併せて免責を得ることができれば、いわゆる「借金がチャラ」という状態になります。自己破産の手続きは裁判所で行いますので、弁護士の先生の力を借りると良いでしょう。弁護士に払う費用は「民事法律扶助」を利用すると立替払いをしてくれます。
(民事法律扶助には利用の要件があります)。立替払いの後に、月5,000円くらいで、分割で返済します。
ところで、職業によっては自己破産が難しいこともありますので、そういう時は個人再生が良いかもしれません。個人再生は「借金チャラ」にはなりませんが、借金の額を5分の1くらいに圧縮することができます。やはり、裁判所での手続きになります。
なお、自己破産や個人再生を行えば、いわゆる「金融ブラック(ブラックリスト登録)」になってしまいますが・・・今後、再び多重債務者になるのを避けるためには良いかもしれません。
もっとも、金融ブラックでも、貸してくれる金融業者もありますので、ご主人様のお金遣いを監視する必要もありますね。
以上、参考になれば幸いです。
大泉稔
回答専門家

- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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