対象:不動産売買
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境界の調査、説明が不十分です。
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不動産コンサルタントの野口です。
ご質問の内容から判断いたしますと、仲介した不動産業者の調査、説明不足がはなだしく、正常な土地売買では無いよう推察されます。
土地取引には、絶対条件として、「境界確定」が前提です。
売買対象は、「実測値売買」と「登記面積売買」がありますが、貴方の場合はどちらでしょう?多分現況の登記面積売買と思います。
更に、「実測図」は売買時交付されなかったのでしょうか?
もし実測図が無ければ、隣地、道路などとの「境界」が明示される事が絶対条件です。
境界明示の方法は、売主側が境界を示す「杭」やコンクリートなどに内付けた「鋲」を買主に通常立ち合いで示します。
今一度、売買契約時に交付された「重要事項説明書」の一部にある筈です。
これらが無い場合は、重大な欠落です。=業者の手落ち。(売買契約が白紙?)
更に、疑がわしい場合は「隣地」に確認が必要。
ブロック塀が、貴方の敷地内にある場合は、「撤去費」は自己負担。(念のため隣地に通知が望ましい)
ブロックの奥にある「側溝」は、敷地外で有れば隣人のもです。
但し、ブロックや側溝が境界線にまたがっている場合は、隣人と共有。(確認)
いずれにしても、関与した不動産業者の故意か、怠慢か 判りませんが、土地取引の最重要課題である境界調査、説明不足が宅建業法違反に該当するでしょう。
今1度、別の不動産業者(ハウスメ-カ-?)に書面を確かめて貰うと良いでしょう。
費用負担だけでなく、後々「隣人とのトラブル」回避に最初からしておくべきです。
もし、当初契約時での土地図面、境界などと相違して居れば、計画通りの建物が建たないため損害金請求、契約解除などを求められます。
文面からは、不動産業者が売主か、売買契約の媒介か、判りませんが立場によってやや対応が異なります。
個別については------ http://www.iriscon.co.jp へ
評価・お礼
軽肥満 さん
2019/10/21 16:06
野口様
回答ありがとうございました。
帰って契約書をもう一度確認します。
質問なんですが、土地代金の話をしたときに、元々あった2階建て住宅を解体して更地にしたということで、その土地の平均的な坪単価+解体費用ということで説明を受けました。その点に関しては特に疑問・不安等はないのですが、なぜブロック塀を残したのか、残しているのだから、売り主側が撤去するべきではないのですか?ブロック塀は住宅ではないから解体する必要がないのですか?
境界際にあるのであれば、何の違和感も問題もないのですが、建設予定の建物の配置に大きく影響してくるので納得がいきません。法的な説明等ありましたら回答お願いします。
このまま建てて、住んでもモヤモヤがとれず、気持ち悪い生活になると思い相談させていただいてます。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
野口 豊一
2019/10/21 18:58
高い評価有難うございます。
ブロック塀の撤去についてですが、契約の代金の基本が坪単価+解体費と言う事で、ブロック塀を含めるか否かは、両者の協議に含まれます。
法規的に”ブロック塀を含める--”などの規定は有りません。
売り手側が、「現況の更地渡し」と言っている時、貴方はそれを確認されており(多分)ブロック塀も現存していたのでしょうから、目視で判断できますね。
もし、現地確認した時まだ2階建住宅が建っていて、土地は、「更地渡し」の条件であれば、「何故ブロック塀を撤去しなかったのか?」と問いただし、撤去を申しでる事が出来るでしょう。
ブロック塀は、防犯、目隠し等の役目があり、隣地の方との協議で構築したものかもしれません。又は、隣地の人が撤去を拒んだものかもしれません。もしこの場合は、話は拗れますね。これらの有無を売主側に確認が必要です。
塀や擁壁などは「構築物」で、住宅=「建物」とは異なる扱いが多いのも事実です。
隣人とトラブルは、生涯の禍根ですから、これを避けるよう最初が大切です。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
新築戸建てを考えており、理想の土地を契約し、プランニングしております。
東西の境界は隣地のブロックの中心線というのは説明がありました。
道路から見て奥にブロック塀があります。更地の前は住宅が建っ… [続きを読む]
軽肥満さん (兵庫県/27歳/男性)
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