ご回答
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1.この契約書は個人でも有効でしょうか?
はい、要件が記載されていれば有効です。
2.「甥の母親」を連帯保証人にしたいのですが、生活保護受給者なので
連帯保証人には出来ないのでしょうか?
できますが、保護費からの弁済はできません。結局は意味がないことになります。
保証人には資力のあるご身内を探した方が良いと思います。
3.生保受給者の母親を連帯保証人に出来ない場合、この契約書には連帯保証人の欄を入れず
作成して、母親には別に「間違いなく息子はお金を借りた」というお金の肩代わりが目的ではない
単なる証人としての文章を書いて貰う事は生保受給者でも可能でしょうか?
それは可能です。
評価・お礼
29masafai さん
2019/08/22 00:15
前回の質問への回答に続いて、今回も早急な回答をありがとうございます。
今回、私が一番の目的とした「3」の項目が可能だという事なのでホッとしています。
以前に「3」にあたる一筆をお願いしたところ、母親曰く
「肩代わりがないとしても、金銭以外の事でも
一筆を書く事は生保者は法律で禁止されている」と
拒否をされた経緯がありました。
証人にさせたところでお金が戻ってくるわけではないのですが
とにかく自分が頼んでの借金がある事に認識を持ってもらいたいと思っています。
「2」について、納得です。そして母親の父親と妹がいますが、これまた生保受給者です。
他には思いあたらず保証人を立てるのは難しそうです。
現在、母親とも連絡がつかない状態ではあるのですが、住居や出入りしている作業所は
わかっているのでどうにか話をつけたいと思います。
ご回答、とても参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
二年前に甥にお金を貸しましたが、当初の返済計画が一度も守られていません。
(一円も返してもらえず、返済についての連絡もありません)
この契約書を交わしたい理由は、お金を返して欲しいという前… [続きを読む]
29masafaiさん (北海道/52歳/女性)
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