
柴田 博壽
税理士
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質問者様の税負担はなく、お母様の負担増があります。
なかな様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
なかな様ご自身の税金のこと、そしてお母様の税負担がどのように変わるかという2点についてご説明します。
(1)なかな様の税金
なかな様ご自身は、所得税、住民税の二つの税金が関係してきます。
ある程度、研究していらっしゃるようですが、以下に記します金額が控除され、給与収入が年間130万円(住民税は124万円)までは無税ですが、これを超えた場合に納税が必要になります。この金額を超えた場合の各税率、所得税は超えた金額の5%、住民税は同10%となります。また、国民年金を納付されているようであれば、その分だけ、130万円をオーバーしても納税の対象にはなりませんのでご安心ください。
記(給与収入から控除される金額)
1)最低の給与所得控除 65万円(住民税も同額です)
2)基礎控除 38万円(住民税33万円)
3)勤労学生控除 27万円(住民税26万円)
合 計 130万円(住民税124万円)
(2)お母様の税金
なかな様は、社会保険のうえで、お母様の被扶養者とのことですから、当然に所得税や住民税の控除対象親族として申請されているかと思います。
なかな様の年齢が、19歳~22歳の階層であれば、扶養控除は、63万円(住民税45万円)です。お母様の今年の所得に適用される税率が仮に各10%のとき、6.3万円(住民税4.5万円)の税負担が少なくなる筈です。
しかし、税金上の扶養者となるための制限があって給与で言えば、収入金額で103万円(所得金額で38万円)までとなっています。
このため、お母様がなかな様の扶養控除を受けられない場合、所得税・住民税合わせて11.8万円の納税額が増加することになりますのでご承知おきください。
ご参考になれば幸です。
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