対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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ご回答
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本人が部屋を解約しない限り私は保証人になり続けるしかないのでしょうか?
そうですね。
あるいはその状況なら、親が家賃をとめて家主と相談して、家主側から解除してもらうかですね。
最終的には家主の合意があれば賃貸借が現状のままでも保証から外れますが、保証が必要なのは、本件のように、まさしく本人が払うかどうかわからない時のためなので、通常は賃貸借の解除もなく抜けるのは嫌がるでしょう。
評価・お礼
29masafai さん
2019/07/17 13:43
早急な回答、ありがとうございます。簡潔な回答と、まったく手立てがないわけではないという事に気持ちが少し楽になりました。甥とその母親が結託しているので母親には協力を求める事はできないのですが、ダメ元で母親に話し、家主にも相談をしてみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
二年前に甥(弟の息子・21歳、弟と甥の母親は18年前に離婚)が賃貸契約をした部屋の保証人になりましたが
早急に保証人を辞めたいと考えています。
家賃の滞納は私が肩代わりして以来、現在の滞納… [続きを読む]
29masafaiさん (北海道/52歳/女性)
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