対象:不動産売買
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新築マンション契約後の契約解除について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、詳しくは売買契約書や重要事項説明書を見てみないと何ともいえませんが、自己都合により解約となれば手付金放棄で解約は可能かと思われます。
売買契約における違約の対象になる場合は、契約の履行に着手したとき以降の場合で、現状では契約の履行に着手したという状況ではありませんので、違約の対象にはならないものです。
契約の履行に着手するというの概念は、「売主はいつでも引渡しの準備ができている状態」、「買主は売買代金をいつでも支払える状況」にある状態を指します。
したがって、現状ではローンの審査中であるとか、建物が完成していないとなれば、契約の履行に着手した状態とは言えません。
また、解約の際にはオプションの費用の返還請求が可能な場合もあります。
多くのデべでは、オプションは別注扱いで注文書による取り交わしや請負契約という場合があります。
単なる発注だけで施工がなされていない場合では、工事代の返還も可能な場合があります。
注文書等の中にその契約条文があるかと思われますので、ご確認をされることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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2018年8月に新築マンションの契約をしました。
物件引渡しは2019年9月末予定でローンの本審査はまだです。手付金は契約時に支払い済です。こちらの事情でマンション購入を断念し契約を解除… [続きを読む]
匿名希望さん (/35歳/男性)
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