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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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退去時の違約金について

2019/07/03 12:35

匿名希望様

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、契約が締結されている以上は、
特殊な事情でもない限りは違約の取り決めは有効となります。

特殊な事情等の可能性としましては、ストレスの多い物件とのことなので、
そのストレスがどういったもので、その説明が故意にされていない等の状況が
あった場合、錯誤として契約が無効となり、違約どうこうの話ではないものと
なることもあります。

また、契約書作成上のミスなどで、「2年未満で退去する場合は1ヶ月前までに申し出、
解約月の日割り分を支払う」といった、「2年未満解約は2ヶ月分の違約」とは内容の異なる
条件・条文がないかも確認してみてはどうでしょう。
互いの条文の構成にもよりますが、2ヶ月分まではいかない金額での退去の、
交渉材料になる可能性があります。

ただし、可能性として高くはなく、労力等も考慮すると現実的ではないとも
思われます。
次の物件選びや契約時の注意点として、また、匿名希望様の今後の糧として、
気持ちを切り替えていくことも、これからのストレスの少ない生活には
必要かとも思います。

匿名希望様の今後の生活に、有意義なアドバイスとなれば幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

退去時の違約金について

住宅・不動産 住宅賃貸 2019/05/14 12:41

賃貸物件の契約時、2年未満の退去時は家賃2ヶ月分の違約金支払いが必要と説明がありました。引越しまで日にちもなく、仲介不動産屋で契約してしまいました。貸主は法人で入居前であれば違約金は支払わず解約… [続きを読む]

匿名希望さん (/45歳/女性)

このQ&Aの回答

違約金 向井 啓和(不動産業) 2019/05/31 15:59

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