対象:労働問題・仕事の法律
馬場 龍行
弁護士
-
下請法違反とまではいえなそうです。
- (
- 5.0
- )
16%以上の値下げですから,大変なことですね。
しかし,今回の商社はその資本規模からいって下請法が規制する親事業者とは言えません。
貴社の資本金が1000万円以下であれば下請法の適用があるのですが。。。
本件ではむしろ独占禁止法の優越的地位の濫用という構成の方がまだ筋が良いかもしれません。しかし,相手商社が貴社に対して同法上の「優越的地位」にあるといえるか,今回の価格決定が「濫用」といえるかは,かなり具体的事情を考慮しなければ分かりません。
ただし,少なくとも,一方的な取引価格の決定は,独占禁止法第2条第9項第5号ハの「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定(中略)すること。」に該当する可能性があります。
評価・お礼
KAZU. さん
2019/03/11 08:02
先生、ご教示ありがとうございました。
弊社以外にもあと2社、計3社で生産している製品です。残り2社には価格交渉はなされていないようで、なぜ弊社だけ値下げを強調されるのか分からないのが実情です。
金具だけでも220円するもので、製品にすると600円は妥当な金額だと思いますし、他社も500円では出来ないはずなんですが・・・。
商社の意図が掴めず、四苦八苦しています。
打ち合わせ時の音声は録音しても違法ではありませんか?
馬場 龍行
2019/03/11 08:17
録音しても違法とはいえないでしょう。
貴社だけに価格交渉がされている意図は確かに分かりませんね。手始めに,ということかもしれませんし,別の理由があるのかもしれません。
まずは,なぜ自社だけなのかという点についてしっかり説明を求めた方が良さそうですね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A