対象:夫婦問題
離婚原因次第です。
2019/01/21 15:31
まず、色々問題があり口論が絶えなかったとあります。
問題の中身次第ですが、お互い様というものであれば、慰謝料請求はできません。
離婚のきっかけとなった暴走運転については、妻側が悪いと言えます。
慰謝料請求できる可能性はありますが、1日だけの出来事で離婚したわけではなく、そこに至るまでにいろんなことがあったと思います。
ですから、この1日分の慰謝料としては極めて小額になります。
妻側から請求してきたとのことですが、結局は離婚に至る様々な経緯をうかがって、どちらが夫婦関係を破綻させた立場なのかという点を検討する必要があります。
これで妻側が破綻させたと言えるのであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
0297-77-5301
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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岡田 晃朝(弁護士)
2019/01/21 15:17
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