
柴田 博壽
税理士
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特例の適用により確定申告の必要はなくなります。
micky2018様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結論から申し上げると確定申告の必要はありません。
ただし、家内労働者等の必要経費は所得の種類の組み合わせのケースによって計算方法が異なっていますのでご留意ください。
ご質問者様は、「事業所得と公的年金等の雑所得以外の雑所得の何れもがあるケース」に該当します。
よって、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を用いて必要経費を計算することになります。
これによる計算結果、事業所得、雑所得の必要経費がそれぞれ、38万円、25万円となり、所得金額が0円となりますので、確定申告の必要がないというわけです。
計算書の書式を添付しますのでご参考にしていただければ幸いです。
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この回答の相談
現在、主婦で夫(会社員)の扶養に入っています。
私は業務委託で年間38万円の報酬があります。(業務委託なので給与ではありません。)
また、ネットオークションで送料などの経費を除いた収入は年… [続きを読む]
micky2018さん (岩手県/46歳/女性)
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