対象:企業法務
ご回答
2018/12/21 07:16
1 委任者から違約金を要求された場合は応じるべきでしょうか?
違約金というか損害賠償金(ご質問は、そういう意味かと思いますので)としては、金額や事情次第でしょう。
2 その場合、違約金として妥当な金額はいくらくらいになりますでしょうか?
損害賠償金としては、その契約を解除したことで生じた、通常の立証できる損害です。
通常は委託料を返せば、ないこともあります。
特殊な損害は特に聞いていなければ返還不要ですし、立証できない、なんとなく見込み客が減ったと言う様な金額も不要でしょう。
3 上記2の金額を大きく上回る違約金を請求された場合、受任者はその上回る金額については、支払いを拒否できるのでしょうか?
違約金というか損害賠償としては、相手が損害を立証できるかどうか次第でしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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