婚姻期間20年以上の夫婦間の不動産贈与について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

婚姻期間20年以上の夫婦間の不動産贈与について。

2018/12/08 23:25

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例が使えるか?という質問ですね。

詳しいことが国税庁のHPに掲載されていますので確認されると良いと思います。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

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小林 政浩
小林 政浩
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この回答の相談

不動産の贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/11/28 15:19

結婚20年以上の夫婦間の贈与についてお伺いします。現在、夫名義で一戸建ての自宅に住んでおり、この自宅を妻である私の名義に変更しようと考えています。

夫は夫の父から継… [続きを読む]

pipi2018さん (京都府/47歳/女性)

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