義理の母によるお父様の生前の特別受益等 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

義理の母によるお父様の生前の特別受益等

2018/11/26 17:38

義理の母によるお父様からの生前の特別受益で遺留分の侵害が考えられます。

どういう事かと言えば、再婚後に本来子供達の財産にもなるお父様の財産を事前に義理の母が得ていたという事で、それは相続においては特別受益に該当し、本来の相続分に持ち戻して相続手続きをすべきとも言えます。

義理の母とお父様との間には子供がおられますか?また、遺言はありますか?遺言で特別受益の持ち戻しを免除しているか等もポイントになるかと思います。

私の方では、一般社団えがお相続相談室にてワンストップでサポートをさせて頂ければと思います。税理士、弁護士、司法書士等その他の専門家で今回の内容を協議出来ると思います。

恐らく、法的な手続きを取らないと話が進まない感じだと思います。

補足

えがお相続相談室はこちらになります。
https://www.souzoku-ts.org/

持ち戻し
特別受益
相続手続き

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
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この回答の相談

実父の相続についてのご相談

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/11/26 15:47

今年父が亡くなりました。
父には子供が3人、再婚しており、私を含め子供達と義母は法律上親子関係にはありません。
もともと父には祖母から受け継いだ億単位の家がありましたが、義母と一緒になってから… [続きを読む]

かいたさん (東京都/46歳/女性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2018/11/26 15:55

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