配偶者控除は該当しませんが、配偶者特別控除が受けられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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配偶者控除は該当しませんが、配偶者特別控除が受けられます。

2018/10/06 16:11
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5.0
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comoesta様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
奥様に公的年金と個人年金の二つがおありということです。
先ず、公的年金ですが、65歳以上の方は、年金特別控除が120万円ありますから、こちらの方は所得金額は0円となります。
一方、個人年金の方は、収入から経費を差し引いて所得金額を算出します。
よって、131.3万円-46.05万円の計算式により、所得金額は85.25万円となります。
この場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、控除対象親族には該当しませんので、配偶者控除を受けることはできません。
しかし、「配偶者特別控除」を受けることができますのでご安心ください。
ちなみに平成30年分の納税者ご本人(comoesta様)の所得金額の合計が900万円以下で、同じく配偶者の合計所得が85万円から90万円に当てはまりますから、「配偶者特別控除控」の額は36万円となります。
なお、平成31年度の住民税の「配偶者特別控除」の額は33万円となります。
ご参考になれば幸いです。

補足

後半「配偶者特別控除控」は、誤記ですので「配偶者特別控除」とお読み替えください。

公的年金
個人年金
配偶者控除

評価・お礼

comoesta さん

2018/10/06 22:24

早速の丁寧な回答、ありがとうございます。

日本年金機構からの扶養親族等申告書にある控除対象配偶者の欄には、

妻の記載は出来ないということですね。

ただし、私の確定申告でその他の項目にある

配偶者の合計所得金額に85.25万円と記載すれば、

所得から差し引かれる金額の配偶者(特別)控除にて36万円となる訳ですね。

今年度確定申告時には配偶者所得金額欄に記載していなかったので失敗でした。

(今更ながらガッカリです。変更は出来ないんですよね)

色々と勉強になりました。改めてありがとうございました。

柴田 博壽

2018/10/07 09:51

高評価いただき、光栄です。
平成29年分確定申告において、配偶者特別控除が受けられるところ、この記載を失念されたということですが、救済の方法がありますから、ご休心ください。
つまり、同年分の所得税につき、「更正の請求書」の提出を行うことによって配偶者特別控除を正規に受けることができます。
請求書の様式(書き方を含みます。)につきましては、国税庁のHPからダウンロードが可能です。また、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」のトップページで、やや下部に「修正申告書・更正の請求書」欄において作成することも可能となっています。
さらに、お時間があれば、所轄税務署に当初の「確定申告書(控)」を直接持参し、説明を受けながら更正の請求書を作成する方法があります。親切に対応してもらえます。
なお、「更正の請求書」の提出期限は、当初の確定申告書を提出後5年以内となっています。

回答専門家

柴田 博壽
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この回答の相談

個人年金と公的年金あると配偶者扶養受けれませんか

マネー 年金・社会保険 2018/10/05 23:41

69歳の妻の件での質問です。

収入内訳は公的年金で83万円、
個人年金は131.3万円あります。
個人年金の必要経費は46.05万円となっています。

僕の所得は235万円です。

… [続きを読む]

comoestaさん (広島県/70歳/男性)

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