扶養控除は、確定申告によっても受けられます。
2018/09/13 13:38
もな95様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
我が国の所得税は、所得金額が多くなるにつれて、適用される税率が少しづつ上がる仕組みです。つまり、「累進税率」が適用されます。その意味で控除対象親族の数が増えれば、高い税率から、低い税率に代わり、税が軽減されるという場合があります。
また、控除対象親族に該当する人について夫婦いづれで控除を受けるかは税法上、特に制限はありませんが、勤務先で、従業員の一般的な優位性を考慮して、「年収の多い人」等という内規があるところは、少なくないかと思います。
このような場合、家族手当に関しては別として、「扶養控除」については、所得の制限(年間30万円以下)をクリアしていれば、税金面においては、確定申告において十分補うことができますのでご安心ください。
但し、15歳(中学生世代)以下のお子さんは、扶養対象親族としての届出はするのですが、行政から「子供手当」を受給しているのと関連して税金上の「扶養控除」は受けられないことにご留意ください。
ご参考になれば幸です。
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