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対象:税務・確定申告

買値が売値より高い場合、課税所得はありません。

2018/08/09 10:16

つりまゆげ
税理士の柴田博壽ともうします。
再度のご質問にお答えします。
買値が売値より高く、加えて只1回の売却ですから少なくとも日本国においては、確定申告の必要がありません。
なお、領収証は必要要件ではありません。購入時点の販売価格が記載された価格表(パンフレット等)があれば足ります。1回のみ売却ですから、売却損益の計算が十分可能です。

所得
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

購入時の領収書がありません

法人・ビジネス 税務・確定申告 2018/08/08 09:07

柴田博壽 様
この度はアドバイスありがとうございます。
工具の購入金額より、オークション出品だと差額はマイナスしています。
(購入金額10000円オークション落札金額4000円=-6000円)
しかも、… [続きを読む]

つりまゆげさん (東京都/47歳/男性)

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