使用人兼務取締役 - 大塚 嘉一 - 専門家プロファイル

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対象:会社設立

使用人兼務取締役

2018/07/26 11:32

 業務委託先の個人事業主を、その事業の継続を認めながら、会社の取締役として迎えたいとのことですが、それ自体は、可能です。但し、留意するべき点があります。
 まず、会社及びその方の双方が気を付けておくべき点としては、取締役は会社に対して善管注意義務をおっており、その方が個人事業を継続することによって、会社に対する忠実義務に反しないか、競業避止義務に触れないかの検討が必要です。競業取引となれば、取締役会の事前の承認が必要です。
 また、その方の報酬について、従業員(使用人)としての分と取締役としての分とを分けておく必要があるでしょう。それぞれの報酬の決め方や、法規制が異なるからです。
 相手の方におかれて注意し、検討するべきこともあります(例えば取締役の各種の責任、収入の申告など)。
 会社の業務を、その方に発注してやってもらうことについては、取締役・会社間取引となりますので、原則として、取締役会の事前の承認を得る必要があります。

法規制
取締役会
取締役
報酬
個人事業

回答専門家

大塚 嘉一
大塚 嘉一
( 弁護士 )
菊地総合法律事務所 代表弁護士

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全国各地の相続、不動産、同族会社の案件を中心に幅広く、新都心さいたま市を拠点として、永年にわたり多数手懸け解決しています。企業法務や病院・医院、寺社の法務にも精通しております。遺留分減殺請求、株式買取請求、為替デリバティブに実績があります。

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この回答の相談

株式会社の取締役の兼業について

法人・ビジネス 会社設立 2018/07/24 16:59

株式会社の設立を検討しています。
業務委託をしているフリーランス(個人事業主)の方を非常勤の取締役に迎えたいと考えています。
個人事業主を継続しながら、取締役に就いてもらうことは可能で… [続きを読む]

chiiko_sanさん (埼玉県/43歳/女性)

このQ&Aの回答

取締役としての義務に留意して進めましょう 小松 和弘(経営コンサルタント) 2021/04/26 20:30

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