対象:住宅・不動産トラブル
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隣地との間に、元用水路が有れば対応は異なってきます。
前に回答しました、不動産コンサルタントの野口です。
用水路の多くは、公共用地としてのものです。もっとも私有のものもありますが。
行政機関である「市」が言っているのであれば、市有地でしょう。
これを確かめるには、法務局で該当する地域の「地図(公図)」と「登記簿謄本」により確認できます。
市有地であれば、Ysuhiro様の所有の塀は、ご自身の敷地でなく市有地に立っている事になります。即ち、許可なく他人の土地を一部占有している事になります。
ネガティブな言い方では、「不法占拠」に当たります。
従って、父親が建てた物であれば、市の要請通り、Ysuhiro様の負担で撤去し、再構築は自身の敷地内に建替える事を、市役所、及びYさんに伝える事で足りると思います。
もし、Yさんが塀の所有を一部でも主張するのであれば、取壊し費用の負担を求めればよいのではありませんか。敷地内に建替える事は、自由ですから。
Yさんも、何ら苦言の出しようが無いと思います。
土地売買時には、しっかりと明記して、後日のトラブルを防ぐよう対処されるよう進言します。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
早速のご返答ありがとうございます。少し表現に未熟なところがありましたので
改めて追記します。
*私の敷地と隣人Yの間には幅40~45cmほどの元用水路(青線、今は普通の… [続きを読む]
Ysuhiroさん (長野県/69歳/男性)
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