親御さんを通じて健保組合に確認することをお勧めします。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

親御さんを通じて健保組合に確認することをお勧めします。

2018/07/02 21:57

 FP税理士の柴田博壽と申します。
 ご質問にお答えします。
 所得税、住民税等の税のこと、そして社会保険料のことよく勉強されていると思います。
 税に関しては概ね質問者様がお調べのとおりです。
 平成30年分の給与所得金額の最低が55万円となりました。
 そして基礎控除が48万円(住民税43万円)、また勤労学生控除が27万円(住民税26万円)です。
 所得税は
 55万円+48万円+27万円=130万円
 の算式により、学生であれば、給与収入が130万円(住民税124万円)までは非課税となります。
 なお、健康保険に関する件は、種類にもよりますね。
 お住まいの市区町村において質問者様の親御さんの被扶養者、つまり質問者様の所得についても承知していることから、国民健康保険加入であれば被扶養者該当の可否が即座に判明すると思います。
 しかし、親御さんが、公務員又は会社員であれば、共済組合又はいずれかの健保組合に加入されていることも考えられますね。
 そうしますと、健保組合等(実務的には勤務先の総務課等職員が併任)が質問者様の収入が130万円(通勤手当込み)に達したこと、あるいは超過したことをどの時点で認識されるのかがポイントかと推察されますが、親御さんを通じて質問者様の収入を報告なくしては健保組合で周知する術はないと思われるのですが・・・・・・
 さらに、被扶養者となるための要件となっている収入の限度に関してはあくまで、「新規に被扶養者の申請をしようとする月の前月以前3カ月分の収入合計が325,000円以内であること」という規定となっています。
 確かに325,000円は、4倍して年換算すると130万円になるのですが、「結果として1年間の収入が130万円」になったら、即刻被扶養者非該当というような規定はなく、僅差の超過は容認されているものと思料されます。
 また、健保組合によって多少取り扱いが異なるごとから、親御さんを通じて確認された方が確実かと思います。
 ご参考になれば幸です。
 

被扶養者
健康保険
共済組合

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

130万の壁について

マネー 税金 2018/06/28 19:57

私は学生でアルバイトをしています。
この度給料が103万を超えてしまったので、勤労学生の申請をして130万まで稼ごうと思っています。
調べていくと、103万を超えると親の所得税が増えてしまうこと、130万を超える… [続きを読む]

たなぴぴさん (東京都/24歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

アルバイトで130万を超えた場合 ななみんさん  2017-11-10 17:41 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件