対象:エクステリア・外構
久保田 優一
ガーデンデザイナー
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境界線の工事について
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ご相談読ませて頂きました。
境界線を工事する際にあらかじめ、説明がなかったとのことで、その点においてはお隣様側の業者の落ち度かと思います。
民法第209条では
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
となっています。
掘削することについては、ある程度協力してねということですが、あらかじめ許可を取ってから行えるということになっている点と、損害を受けたときは損害を賠償請求することができるという2点から、われわれ外構工事業者としては、基本的にはお施主様に隣家の方に説明していただくか、または隣家の方に業者側から相談させてもらって現状復旧をさせてもらう前提として掘削にご協力頂くことが基本的なことになります。
法律的に見て、水仙の植え替え保証または弁償費用を請求してもよいと思われます。
法律の文言上請求できるのはあくまで隣人の方に対してという事になりますが、結局は業者側の落ち度ですので、業者側が植え替えなのか、費用面なのかで保証をすることになろうかと思われます。
一度業者さんと補償に話し合いを頂きますと、謝罪と植え替え保証等のお話にきっとなろうかと思われますが、話し合いの折り合いがつかない場合は、お隣さんも交えて相談してみるとよいと考えます。
それでもダメな時は弁護士さんに一度ご相談してみてください。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
おーパパ さん
2018/05/03 19:48
詳しく答えて頂き感謝します。
一応今週末に話し合いする事になっていますので、参考にさせて頂きます!
久保田 優一
2018/05/03 20:18
ご返信いただきありがとうございます。
法律上ご相談者様が被害を被られた場合の損害賠償を請求できるとなっていますので、自信をもってお話合いしてもらえたらと思います。
がんばってください。
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この回答の相談
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おーパパさん (新潟県/33歳/男性)
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