不動産は子以外の者に相続させる遺言が必要です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

不動産は子以外の者に相続させる遺言が必要です。

2018/03/21 22:12

かりゆじ様
 FP税理士の柴田博壽と申します。
 娘さん以外の法定相続人は奥さんのみですね。もし不動産を奥さんに相続させる旨の遺言をしても娘さんは、奥さんの法定相続人にもなり得ますから、奥さんに相続させる遺言もまた慎重に行う必要があります。娘さんに不動産を相続させたくない理由がはっきりしないのですが、兄弟又は甥姪等の親族もいらっしゃらない状況では、第三者への贈与、あるいは自治体へのご寄付等が考えられます。
ご参考になれば幸です。

親族
相続人
遺言
贈与

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

子供に不動産を相続させない為に、何か方法はありますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/03/20 17:15

地方に住む、夫婦と一人娘の3人家族です。15年程 親の介護に携わりました。両親の介護や相続など一応 全てを終えて思うのは、この「私の持つ田舎の不動産を嫁に行く娘には… [続きを読む]

かりゆじさん (静岡県/54歳/男性)

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