対象:民事家事・生活トラブル
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ご回答
法律上は親子兄弟の縁は切れません。
しかし、連絡や対応を強制されるわけではないので、事実上、無視し関わらないことは可能です。あなたとしては関わらないのが良いでしょう。
なお、とられた祝儀の返還訴訟などは可能です。しかし、その相手に弁済能力はないでしょうし、回収は難しく、そういうかかわりも避けたほうがよさそうです。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
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