控除対象非該当になれば親御さんの所得税、住民税が増加します。
Ymymさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、「アルバイト」についてですが、一概には言えませんが、「給与所得」に該当するものと考えられます。
また、「業務委託契約」の業務内容によりますが、契約当事者の立場は対等ですから主従関係はなく、一般的には「給与所得」ではなく「事業所得」に該当します。そしてもし、所得税法204条の事業であれば、10.21%の所得税が控除されているものと思料されます。
事業所得に該当した場合、全ての人が収入や経費を記帳することが義務づけられています。
なお、確定申告は全ての種類の所得を申告することになっています。
Ymymさんの場合、各所得の計算は以下のようになるかと思います。
(1)給与所得について
給与収入ー給与所得控除=給与所得
48万円ー65万円(誰でも引くことができます)=0円
(2)事業所得にについて
収入金額ー必要経費=事業所得
54万円ー(証明できた必要経費)=事業所得
事業所得が38万円を超えた(必要経費が16万円未満)場合、控除対象親族となることはできません。その結果については以下でご説明します。
※控除対象親族になれなくなった時の増加税額について
まず、19歳~22歳(大学生世代といいます。)の扶養親族は、通常、所得税65万円、住民税45万円の特定扶養控除が受けられなくなります。
その結果、給与収入が約1,000万円の人であれば、標準世帯(親子4人家族)で所得税率20%(住民税、一律10%)が適用されると資料されますので、次の計算による金額が不足します。よって平成29年分の確定申告が必要です。
〇平成29年分所得税の不足額
65万円×20%=13万円
〇平成30年度住民税の追徴額
45万円×10%=4.5万円
〇増加する税額の合計
13万円+4.5万円=17.5万円
ご参考になれば幸です。
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この回答の相談
こんにちは。
先日税務署に電話して税金について聞いたのですが、よく理解ができなかったため相談させて頂きます。
私は現在大学生で、この1年間アルバイトと業務委託契約… [続きを読む]
Ymymさん (東京都/22歳/女性)
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