対象:年金・社会保険
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「印鑑」とは自署し、「押印してください」の意味です。
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SRmodeさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
端的に申し上げて、官庁やそれに準ずる機関(日本年金機構も含め)が印鑑を提出させることはあり得ません。
申請等を行う際の提出する書類に「(自署したうえ、)押印してください。」というのが我が国の官庁の慣行です。(当職も約40年間、官庁に在職していたもので)
この場合の印鑑(印象、判こ等とも言いますが)に関し、特に「実印とし、印鑑証明を添付してください」となければ「認印」で良いわけです。ところが、官庁でこの記載がないと「実印は必要か?」等と問い合わせる人が相当数おられるということで、ここではあえて「認印可」と記述していますね。実印は必要ありません。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
SRmode さん
2017/11/25 09:47
ご丁寧な回答をくださり誠にありがとうございます。
疑問に思っていたことがすべて解決して大変助かりました。
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この回答の相談
特別支給の老齢厚生年金請求書に添付する書類についての質問です。
下記の日本年金機構ホームページURL内の、「2.請求書の提出について」→「(1)請求するときに必要な書類等」→「すべての方に… [続きを読む]
SRmodeさん (鹿児島県/30歳/女性)
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