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配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除が受けられます。

2017/11/16 12:45

もちこっこさん はじめまして
FP・税理士の柴田博壽と申します。
早速ご質問にお答えします。
(1)1年間の給与収入が103万円を超えると所得税の控除対象配偶者になれません。しかし、ご主人の年収が1,000万円以内であれば、配偶者控除に代って「配偶者特別控除」を受けることができます。控除額は、配偶者控除38万円(住民税では33万円)のように一定ではありません。次に収入が130万円を超えた場合の「配偶者特別控除」の金額を示しますが、収入金額に応じて段階的に控除額が減少します。
 ≪収入金額≫  ≪控除額≫
135万円以下  11万円
140万円以下   6万円
141万円以下   3万円
141万円超    0 円
(2)1年間の収入が130万円を超過したことで健康保険の被扶養者になることができないことになります。しかし、冷静に判断して対応されることをお勧めします。
 その理由をご説明します。ご主人は年末調整のため、勤務先にもちこっこさんの1年間の収入を届けることによって、勤務先が加盟している健保組合の被保険者になれなくなることが推認されます。そうなりますと、もちこっこさんは、新たに国保等(市区町村で手続きします。)に加入するということも考えられます。ところが、本年12月25日をもって退職し、それ以降において勤務(収入)がないとなれば、再びご主人の被扶養者に該当する時期が到来することになりませんか。
 この条件に「申請しようとする月の前月以前3カ月間の収入合計が325,000円以内であること」とされています。本年11月、12月及び収入がなくなる明年1月の3カ月間の合計がこれに当てはまるのではないでしょうか。その結果、最短でご主人が明年2月に再度被扶養者として申請ができることも考えられます。
 ご主人の勤務先の総務課など健保組合の担当をされている部門に直接、確認されてはいかがでしょうか。
 また、退職されたのであれば厚生年金のことは通常、お考えにならなくて結構かと思います。
ご参考になれば幸です。

被扶養者
配偶者控除
健康保険
年末調整

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

既婚20代後半のものです。
税金関係や保険関係が無知でどのようにしたらいいのか分からなくなってしまったため、アドバイスを頂けると嬉しいです。
今年12月15日付で退職が決定し… [続きを読む]

もちこっこさん (東京都/29歳/女性)

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