毎年、贈与契約を行ない贈与した場合贈与税はかかりません。
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spec-holderさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
親族からの借入は、「ある時払いの催促なし」では、贈与と見做されてしまいます。
「金銭消費貸借契約書」を作成することは勿論なのですが、その際、返済予定表を作成し、これに基づいた返済の実績を残すことが肝要です。さらに重要なことは、利率を定め、利息の支払いをしなければいけません。
貸借に対して、基礎控除(1年間110万円迄無税)を活用した暦年贈与ということも当然考えられます。
しかし、今現在(平成29年に)お金が必要で、実際に300万円の資金が移動するにもかかわらず、平成29年から同31年にかけて各年100万円ずつの贈与契約したとすることは少々不自然さが残ります。
このような場合、毎年100万円ずつ3年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で約束されており、契約した年に定期金給付契約定期金に関する権利(3年間にわたり100万円ずつを受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税が課税となる取り扱いになっています。
このようにならないためには、毎年贈与契約を結び、それに基づき、毎年贈与を行い、各年の受像額を110万円以下にすればよいということになります。当然、贈与税はかかりません。
ご参考になれば幸いです。
国税庁HPをご参照ください。
【タックスアンサ-N0.4402】贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
評価・お礼
spec-holder さん
2017/09/29 13:11
大変分かりやすくご回答ありがとうございました。
110万枠の贈与を活用しようと思いますが
例えば12月30日に110万、翌年1月3日に110万を
直接現金で受取っても大丈夫でしょうか?
また贈与契約書に不動産を売却したら
今度は妹より姉に110万贈与します等の
約束事の一文を盛り込むことは問題ありますか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
柴田 博壽
2017/09/29 22:54
spec-holderさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、恐縮です。
贈与税の基礎控除110万円は、1月1日~12月31日までの1年間の非課税限度額です。これを暦年(基準)と言い、年ごとに区切ります。前年分や翌年分と合計することは決してありませんのでご留意ください。
なお、贈与は民法の上では1つの契約にあたります。よって贈与契約は、贈与側が「あげます」あるいは、受贈側が「頂きます」と双方が確認をし合った証として作成する書面ですね。そのことが明白になっていなければ、法的に有効な書面に該当しない場合もあるでしょう。
実は、契約書の作成に関する専門家は残念ながら、税理士ではありません。
折をみて、お近くの弁護士さんあるいは、司法書士さんに書面を確認してもらうようにしたらいかがかと思います。
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よろしくお願い致します。
姉より300万ほどお金を借りる予定です。
返済方法は自分名義の不動産を売却し
そのお金で返済したいです。
1.お金はすぐに借りるが不動産を売りに出すのは2年ほど先… [続きを読む]
spec-holderさん (静岡県/51歳/女性)
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