対象:遺産相続
古川 順弘
不動産コンサルタント
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家族信託(民事信託)に関してのご相談について
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ご質問いただき、ありがとうございました。
古川といいます。
私どもの会社は不動産管理会社ですが、高齢のオーナー様から信託のご相談を受けることがよくあります。
弊社も私も家族信託について勉強をしてまいりました。
迷迭香さまの言わtれるように、まだ家族信託に精通している専門家が少ない状況にあります。
私どもがお付き合いのある司法書士の司法書士法人は民事信託の書籍を出版されている事務所で、また信託組成(信託契約を作成、締結することを組成といいます。)の件数も多い信用できる事務所です。
一度その事務所の先生とアポイントを組まさせていただきますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ご相談に関しましては私からのご紹介ということで無料で対応させていただきます。
また、相談したからといって、その先生にお願いしなければならないというものでもありませんので、ご安心ください。
このメールへ返信いただいてもかまいませんし、お電話をいただいてもかまいません。
もちろん、簡単なご質問につきましては、私もある程度勉強もしており実務にもかかわっているためお答えできますが、私といたしましてはせっかく著名で経験豊富な司法書士の先生をご紹介できる状況ですので、その方が誠実な対応であると思った次第です。
なお、ご質問については状況等にもよりますが、簡単にはお答えさせていただきます。
1「認知症になった時点で契約を開始させる」と条件を入れて契約書を作ることは可能でしょうか?
ご質問のような条件をつけることは可能です。
2母親が納得できない場合は任意後見契約をした方がよいでしょうか?
この点については状況や先生によって意見がことなるかと思います。
私としましては、まだお母さまが元気なうちから信託をしておくことがスムーズに資産管理を行え、形式上名義が移るとしてもお母さまが管理ができなくなるわけではなく不満があれば契約を解消できるので信託の方がいいのではと思っています。また、信託財産の範囲を限定することもできます。
また、任意後見契約を締結するにしても費用がかかるものです。ご家族で管理できるのであれば、その方がコストも低く抑えられるのが一般的ではないかと思われます。
迷迭香さまがお母さまのことを心配されていることをお話ししてご理解いただくのがいちばんいいのではないでしょうか。
迷迭香さまが言われるように現行の後見制度は硬直的な制度で、ご家族としては以後手間がとられるものになっています。お母さまがどうしても家族信託は不安ということであれば、任意後見契約をしておくというのは意味があると思いますので、次善の策としてはいいのではないかと思います。
繰り返しになりますが、ぜひ一度、家族信託に精通した先生にご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。
古川順弘(ふるかわよりひろ)
株式会社アレップス総務部課長
furukawa@town-group.jp
080-5955-3163
評価・お礼
迷迭香 さん
2017/10/04 15:55
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
条件をつけて契約書作成が可能なことが分かりがことが分かり安心しました。
介護、相続に関連しそうな事柄を色々調べ始めたばかりで、頭の中が整理できていない状態です。
本やネットでの情報をもとにしたにわか知識ばかりで、これから勉強をしなくてはと思っています。
質問できる場があるのを見て後先考えずに質問してしまいました。
せっかく行政書士の方に相談できる機会を作っていただけるのであれば、状況を整理し落ち着いてからと思い直しました。
ですのでその時は改めて連絡を取ってお願いしたいと思っています。よろしくお願い致します。
ご回答をいただき、感謝いたします。ありがとうございました。
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