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対象:遺産相続

相続で大事なのは、遺産を「円満」に分け合うことです。

2017/09/27 11:55

|ω・)さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
親の土地に子が住宅を建築するケースは決して少なくありません。
この場合、税務当局は、自分のために自分の建物を建築し、自ら使用しているという考え方を採ります。よって、子名義の建物があっても土地の名義は変更していないので税の問題は生じないという訳です。このような土地の活用方法を「使用貸借」といい、地代も当然無償ですね。
しかし、自然の理でやがてお父様の相続発生という時期が訪れます。
相続が発生して最も大事なのは、遺産を「円満」に分け合うということです。|ω・)さんは、法定相続分や遺留分のことについてもあるいは、研究されていると思いますが、やはりお姉さまとの協議が必要です。
それさえ、クリアされれば、生前贈与の一法として「相続時精算課税」制度を活用することも可能です。現状の推定遺産額は、相続税の基礎控除(|ω・)さんの場合4,200万円)以下で相続税はかかりません。したがって、少し早目に下の世代に財産を写し、有効活用を図るというのは、これも、極自然な考え方と言えます。
 ところが、お姉さまに「相続放棄してもらう。」というのは、少し傲慢の感があります。土地を取得した人は新たに発生する固定資産税納付の負担などもあり、全く等分とはいかなくてもそれなりの代償を考えた協議が必要ですね。
 そこを間違えると姉弟の争いのはじまりとなりかねません。解消法は、推定相続人の一方の|ω・)さんのみの希望のみではなく、お姉さまとの十分な協議が必要ですね。
ご参考になれば幸いです。

使用貸借
相続時精算課税
生前贈与
基礎控除
相続放棄

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

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