対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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募集人があまりにも不親切です!
まじめちゃん さん
この度はご質問いただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口と申します。
ジブラルタの募集人は、あまりにも不親切ですね。
契約者 母 被保険者 子 受取人 母 死亡受取人 子
保険で言う500万円の相続の枠を使うつもりで保険を契約しました。
⇒保険証券を拝見できれば即判断できるのですが・・・
保険金に対する相続税の非課税枠500万円を利用しようということでしたら、
契約者:母 被保険者:母 死亡保険金受取人:子
という形態にしなければいけません。
なお、「死亡受取人 子」はできません。なぜならば被保険者がお子さん
の死亡保険金をお子さんが受取れないからです。
もし「契約者:母 被保険者:子 死亡保険金受取人:母」
という形態でしたら、お子さんが死亡された時には、
まじめちゃんさんに所得税・住民税が課税されます。
1.このまま母の契約、受取にして母親が死亡した時に子供が受け取るとどう言う税金の形態になるのでしょう。相続?贈与?いくらぐらいの金額が税金となるのでしょうか。
⇒契約者 母 被保険者 子 受取人 母
という契約形態の場合、まじめちゃんさんが死亡した場合、
その時の解約返戻金相当額が相続財産となります。
いくらくらいの税金になるかは、現時点では分かりません。
なぜならば解約返戻金はドル建て終身保険の場合は変動しますし、
経過年数に応じてドルベースの解約返戻金は増えていきます。
そしてまじめちゃんさんが死亡後は、
契約者・被保険者:子 死亡保険金受取人:お子さんの法定相続人
と変更しなければいけません。
自分に万が一があったときに、お子さんに資産を残してあげたいという
ご要望でしたら、契約者:母 被保険者:母 死亡保険金受取人:子
がベターです。
生命保険金の相続税非課税枠が使えますし、相続財産に対する非課税枠が
使えますので、税金が課税される可能性が低くなるからです。
お子さんの資産形成のために加入するとすれば、
契約者・被保険者:子 受取人:お子さんの法定相続人
にされて、まじめちゃんさんとお子さんで贈与契約をし、年間110万円の
贈与税の非課税枠を使うという方法がベターです。
ただ目的がお子さんの資産形成だとすれば、ドル建て終身の選択は
為替の影響を受けるため、おすすめできません。
まじめちゃんさんがベストな選択をされることを祈っております。
よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
契約者 母 被保険者 子 受取人 母 死亡受取人 子
保険で言う500万円の相続の枠を使うつもりで保険を契約しました。
一時払いで450万程度払いましたが10年で払っていく形になっています。
ジ… [続きを読む]
まじめちゃんさん (愛知県/48歳/女性)
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