対象:不動産売買
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売り主が、決済と引渡しの期日を同日に出来ない場合
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不動産コンサルタント&FP 野口です。
不動産の売買で、「代金決済=引き渡し」が大原則です。
引渡しとは、あらゆる担保、専有物を排除し、空室にして、「鍵」を渡し、所有権移転登記をする事です。
taiyototuki様が売主で、売買代金の決済時に、引渡しが出来ない場合は、完全に売買契約実行出来ない事になり、契約書にこれを認める事が記載がない場合は「契約違反」になります。
買主が、親族や知人でない限り、当初の契約実行を求めて来るのは必至です。
買主は、追加書面でもこれをこれを認める事は、よほどの善意でない限り行わないでしょう。「決済後数日間、住まわせてほしい」として、後日ズルズルと言い訳して退去しない等こう言う場合リスクが後日のトラブルは多くありますから------。
買主は、多分素人の個人でしょうから、売買を仲介した不動産業者が買主側であれば、これを拒否する事は明らかです。
所有権移転登記を行う司法書士(買い手側の)が、これを知った場合は、決済自身も行わない様助言する事必至です。
解決策は----
(1)taiyototuki様が、決済引渡し後、数日間親戚などに住まいを求めるか、仮住まいとしてHOTEL などに移転する。
(2)決済・引渡の一切の手続きに「代理人」を立てて、契約を完了する。
*代理人には、弁護士、司法書士等が最適でしょう。買主は、これを承諾するでしょう。決済引渡し時に売主が立ち会えない場合がある場合に、事前に代理人を立て、一切を委任する事は、まゝある事です。
taiyototuki様が、海外赴任後に決済・引渡され、代金の振込、所有権移転などを赴任先で確認する事になります。
評価・お礼
taiyototuki さん
2017/04/01 09:33
厳しいご意見ですがもっともなことだと思います。
今回は買主に相談し、無理だった場合は代理人にお願いしようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
中古住宅の売却が決まった売主です。
説明によると空き家にした状態で後日決済・引き渡しとのことでした(厳守)
今回海外への転勤による売却のため、引っ越しをしたら戻って来れません。
ですので引っ越… [続きを読む]
taiyototukiさん (京都府/37歳/男性)
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