対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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旦那の扶養
こんにちは。扶養について回答します。
まずはご主人が所属している健康保険組合の扶養認定条件がありますので、それを確認するのが一番で冊子に詳しく書いています。組合に電話して聞いてもよいでしょう。
多くの健保が一般的に「今後年収130万円に達する見込みがない場合は扶養に入れる」とあります。「今後の見込み収入」が基準ですので、過去の収入や退職金は除外します。よって3月までの収入や退職金は無視してください。
4月からのパートした場合、月108,880円を超えたり、年間収入130万円を超える見込みがあるときは扶養に入れないでしょう。
ただしこれらは健康保険組合によって基準が違いますので冒頭で申し上げた通りいちどご主人の健康保険組合に確認してください。
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3月に結婚のため正社員を退職します。
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むみさん (岡山県/22歳/女性)
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