対象:老後・セカンドライフ
尾山 道郎
ファイナンシャルプランナー
1
問題ありません
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現在の戸籍はラティさんとお子様で構成されていると思いますが、今回の旧姓に戻すという手続は「婚姻前の氏に復する届出」を行うことになります。
この手続で名字が変わるのは本人だけですので、お子様には影響ありません。
戸籍の上では、ラティさんとお子様2人の3人で構成されていた戸籍から、ラティさん自身だけが外れることになります。これは違う名字の人は同じ戸籍に入れないという原則のためですね。
余談ですが、お子様もラティさんの旧姓を名乗ることにした場合は「母の氏を称する届出」というものを行う必要があります。これを行うと、ラティさんの戸籍にお子様も移動することになりますね。
評価・お礼
ラティ さん
2017/02/10 23:43
早速ありがとうございました。
これから第3の人生を進んでいきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
離婚は子供が学齢期であったので、子どものことを考えて、自分の仕事もあったため便宜上婚氏続称を続けてきました。
しかし今年定年になり、仕事も変わります。どうしても結婚前の苗字に戻りたいのですが、… [続きを読む]
ラティさん (東京都/60歳/女性)
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